成年後見制度の基礎
本日お伝えしたいこと=覚えておいて欲しいこと
①認知症になっても本人をサポートをする「成年後見制度」があります
②認知症になってしまったら援助者(後見人等)を家庭裁判所が選んでくれます
③お元気なうちに援助者(後見人)を契約で決めておくことができます
《お知らせ》
やむを得ない諸事情により、知恵袋Liveは次回をもって「中休み」とさせていただきます
とりあえずの次回の最終回は
2月1日(土)10時~10時30分
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湯前行政書士事務所
行政書士 湯前 大作
080-8413-2760
0467-37-8441
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